Q | A |
医療行為に 当たらないこと |
1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること |
2 自動血圧測定器により血圧を測定すること |
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3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること | |
4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。) | |
5 普通の爪切り、耳掃除などもOK |
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通知(平成17年07月26日 医政発第726005 厚生労働省医政局長通知) |