災害時の公衆衛生
医療全般のQ&A
Q
 医療行為に

当たらないこと    
1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること
2 自動血圧測定器により血圧を測定すること
3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
 4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
5 普通の爪切り、耳掃除などもOK
 通知(平成170726日 医政発第726005 厚生労働省医政局長通知)